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2006年05月14日

国籍法と入国法について審理、イスラエル行政裁判所

2006年5月14日08:00 FM95 のニュース

11人の裁判官から構成される行政裁判所は、今朝、国籍法及び入国法廃止を求める告訴についての判決を発表する。国籍法と入国法は2年半ほど前に受理され、パレスチナ人とアラブ系イスラエル人の結婚などを削減した。

国会は、法を期限付きで承諾し、何度か期限を延長。9ヶ月前、行政裁判所は制限を緩和した。

告訴は市民人権運動『アデーラ』と数人の国会議員により、提出。議員らは「これらは人種差別的で、市民権を侵害する法だ」と非難した。

最後の審理で国は「行政裁判所は干渉すべきではない。ハマスの勝利は、告訴に対する(政府の)反対を強めた」との意向を示した。

行政裁判所アハロン・バラク最高裁判官は、市民権を侵害しない別の法を考慮。一方、ミシャル・ヘシン副裁判官は「何故イスラエルが敵国の市民の入国を許可しなくてはならないのか、理解に苦しむ」と述べた。


また行政裁判所は(反戦運動)ピース・ナウによって提出された、西岸地区の地方行政による反政府デモ資金供給禁止に対する告訴についての判決も発表する。

内閣法務顧問はピース・ナウの方針に同調。「政府の政策によって、危険にさらされる地方行政のみがデモの資金調達を出来る」とした以前の法律の変更を要求した。

【解説】

国籍法は下に説明文を書いておきました。国籍受理は明らかにユダヤ人が有利になる為、しばし「人種差別的だ」との非難がある。入国法は、「敵国」国民のイスラエル入国を禁止している。

問題となったのは、イスラエル人とパレスチナ人が結婚した場合、パレスチナ人がイスラエルに入国できなくなるという事。つまり家族で暮らせなくなる。ユダヤ人がパレスチナ人と結婚する事は滅多にないので、問題は主にパレスチナ人とアラブ系イスラエル人の結婚という事になる。

入国法の主な理由は、テロにつながる危険があるという事。


結局、行政裁判所は、6対5で告訴を却下。国籍法維持の判決を下した。アラブ系議員及びメレツ党員は、「人種差別的だ」として非難した。


ピース・ナウによって、提出された告訴は、入植地にある地方行政による資金提供禁止を訴えたもの。ガザ撤退などの際には、地方行政からデモの資金が出ていたようだ。この告訴も結局却下された。

【国籍法】

イスラエルは自らをユダヤ人国家としている。そのため、国籍法は、出身地よりも血縁を重視している。その為、国籍を受理できるのはいずれの誰か:

帰還
・ 帰還法に基づき、イスラエルに移民したユダヤ人 (1950年)
・ 移民できるのは、ユダヤ人の伴侶か、ユダヤ人を祖父母に持つ者 (1970年)
・ 非ユダヤ人の伴侶は、帰還権がない (1999年)

イスラエルに住む
・ 独立戦争以後、イスラエルに住んでいた非ユダヤ人

血縁
・ 少なくとも片親がイスラエル人で、イスラエル国内で生まれた者
・ イスラエルで生まれなくても国籍は受理できるが、その子供はイスラエル人として認められない (ユダヤ人の孫である場合、移民が可能)

イスラエルで生まれる
・ イスラエルで生まれた18歳から21歳の無国籍者は、国籍要請が可能

帰化
成人の非ユダヤ人は、以下の条件を満たした場合、国籍要請が可能:
1. イスラエル在住
2. 過去5年、少なくとも3年はイスラエルに住んでいた
3. 永住権を得る権利がある
4. イスラエルで永住する意向がある
5. ヘブライ語の知識
6. 他の国籍の放棄
上記の条件を満たす場合、国籍要請の権利があるが、受理するかは内務省による。

特別
・ 特別にイスラエル国から、国籍を授与された者

投稿者 moshe : 2006年05月14日 08:12

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